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介護保険制度とは

少子高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症などの介護を必要とする高齢者が急速に増えることが見こまれる一方、「老老介護」などの家族の介護機能の変化などから高齢者介護問題が最大の不安要因となっています。

平成12年4月から施行された「介護保険制度」は、40歳以上の皆が納める介護保険料と
公費(国・県・市)を財源とし、介護の問題を社会全体で支えあうことを前提に法制化されたものなのです。

40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。


介護が必要になったら介護保険給付を申請します。

住んでいる(住民票のある)市町村の窓口または福祉事務所に申請します。

被保険者本人か家族が申請します。

被保険者とは、 第一号被保険者 65歳以上の方
第二号被保険者 40〜64歳の方 ( 特定16疾病 により介護が必要な方)
 
本人、家族以外でも申請ができます。

☆指定代行機関>
在宅介護支援センター (指定居宅介護支援事業所) やデイサービスセンター  (指定介護保険施設) や老人福祉施設 などに所属するケアマネージャーが代行して申請してくれます。
 
必要なものは 保険証と申請書

介護保険証は、65歳になると本人に市町村から自動的に配布されます。

40〜64歳で特定16疾患よって介護が必要な人は、保険申請時に市町村に申請して交付してもらいます。

申請書は市町村の窓口にあります。

申請が終わったら市町村から要介護度が認定されます。

                                         

介護保険サービス利用の流れとして下記を参考にしてください。

市区町村に要介護認定の申請をします。
介護保険が利用できる人は、65歳以上または40歳以上65歳未満で介護が必要になった原因が 老化との医学的因果関係がある人です。
         ↓
市区町村は訪問調査、主治医意見書などから審査を行います。
申請日から30日以内に認定が行われます。
         ↓
市区町村から認定結果が通知されます。
認定結果には数段階の介護状態に区分されます。
非該当に区分されると介護保険の利用が出来ないのです。
認定された区分によって介護保険を適用できる介護サービスが異なります。
介護サービスには、居宅サービスと施設サービスがあります。
         ↓
ケアプランを作成します。
介護サービスを受ける場合には、ケアプランを作成する必要があります。
どのような介護サービスをどのくらい利用するか計画書を作り、市区町村に届出ます。
ケアプランはケアマネージャーに依頼するかまたは自分でも作成することもできます。
         ↓
サービスを受けます。
ケアプランに従って、サービス事業者から介護サービスを 受けます。

施設サービスの場合は都道府県知事の指定や許可を受けた施設に入所します。
施設は施設サービス計画を作成し市区町村へ提出します。



要介護状態は介護保険法によって以下のように定義づけられています。

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令に定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。


要支援状態は介護保険法によって以下のように定義づけられています。

身体上又は精神上の障害があるために、厚生労働省令に定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態である。


以下は要支援、要介護度 区分 の例。
要支援1 社会的支援の必要な状態
基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態とならないように何らかの支援が必要。
要支援2 要支援1の状態から、わずかに能力が低下し、何らかの支援が必要な状態。
要介護1 生活の一部に部分的な介護が必要な状態。
立ち上がるときや歩行が不安定。
排泄や入浴などに、一部または全介助が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難がある。
排せつ、入浴などに一部または全体の介助が必要な状態。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自分では出来ない。
排せつ、入浴、衣類の着脱などに全体の介助が必要な状態。
要介護4 日常生活を行う能力がかなり低下しており、排せつ、入浴、衣服の着脱など全面的介助が必要な状態。
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力などが低下しており、意思の伝達も難しく、全面的な介助が必要。 介護なしには日常生活を送ることがほぼ不可能な状態。


介護認定審査会 とは保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定を します。
介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・要支援2」「要介護1〜5」の7段階に判定されます。二次判定ということになります。



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